原則として著作権は実際に創作した人(制作会社・デザイナー・カメラマン等)にあります。発注者が自由に改変・再利用したいなら著作権の譲渡を、使い方が決まっているなら利用許諾を契約で定めます。譲渡する場合は著作権法第27条・第28条の権利を明記しないと譲渡対象外と推定されるおそれがあり、著作者人格権は譲渡できない点にも注意します。
01原則:作った人に著作権がある
文化庁のマニュアルでは、作品を現実に創作した人が著作者となり著作権を持つのが原則であり、「依頼者が報酬を支払ったからといって、それだけで著作権を取得することにはなりません」としています。依頼者が作品を利用するには、利用の了解(利用許諾)を得るか、著作権を譲り受ける必要があります。
また、成果物の所有権も当然には依頼者に移転しないため、契約で明確にしておくよう説明されています。Web制作では、デザインデータ(元ファイル)を受け取れるかどうかがこの論点に当たります。
02譲渡と利用許諾の違い
| 著作権の譲渡 | 利用許諾 | |
|---|---|---|
| 権利の所在 | 依頼者(発注者)へ移転 | 制作者に残る |
| 発注者ができること | 改変・再利用・他社での改修がしやすい | 契約で定めた媒体・期間・地域での利用 |
| 契約で書くこと | 譲渡する権利の範囲、第27条・第28条の権利を含むこと、著作者人格権の扱い | 利用媒体・期間・地域、独占か非独占か |
| 注意点 | 制作者が実績として使えなくなる等の不利益を調整する規定を置くことも | 独占的に使いたい場合はその旨を明記 |
マニュアルは、二次的著作物を創作する権利(第27条)と二次的著作物を利用する権利(第28条)を譲渡の対象として明記しない場合、譲渡対象外と推定されるおそれがあると指摘しています。「著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)を譲渡する」と書くのはこのためです。
03著作者人格権は譲渡できない
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できず、著作権を譲渡した後も著作者に残ります。マニュアルでは、サイズ変更や色調変更でも同一性保持権が問題になり得るため、改変の範囲をあらかじめ定めておくとよいとしています。Web制作の契約で「著作者人格権を行使しない」旨の条項が置かれることが多いのは、公開後の修正・改修を円滑にするためです。
04Web制作契約で確認する項目
- 納品物の範囲:HTML/CSS等のソースコード、デザインデータ、画像の元データ、CMSテーマ
- 著作権の扱い:譲渡か利用許諾か。譲渡なら第27条・第28条を含むか、対価に含まれているか
- 第三者素材:有料素材サイトの写真・フォント・プラグインは制作会社にも譲渡できない。ライセンス名と利用条件を一覧でもらう
- 制作会社の独自テンプレート・プログラム:譲渡対象外とされることが多い。利用許諾の範囲と、契約終了後も使い続けられるかを確認
- 実績掲載:制作会社がポートフォリオとして掲載するかどうか
- 保証:第三者の権利を侵害しないことの保証条項(マニュアルでも保証条項が紹介されている)
写真・原稿の権利については写真・原稿の権利の記事、ドメイン・サーバーの名義はドメイン・サーバーの名義の記事で詳しく扱っています。
05相談先・申込先の選び方
制作会社を比較するときは、見積書の段階で「著作権の扱い」と「納品データの範囲」を書面で回答してもらいます。契約書のひな形に権利条項がない、または「すべての権利は制作会社に帰属し、他社での改修は不可」のように乗り換えが難しい条件になっていないかを確認してください。条項の解釈に迷う場合は、弁護士など専門家に確認します。
確認リスト
- 著作権を譲渡か利用許諾かを決めた
- 譲渡なら第27条・第28条の権利を明記した
- 著作者人格権の扱い(不行使など)を決めた
- 第三者素材のライセンス一覧を受け取る約束をした
- 納品データ(ソース・デザインデータ)の範囲を決めた
公式情報・参考資料
確認日:2026-10-11。本記事は文化庁の公開資料に基づく一般的な整理で、法的助言ではありません。個別の契約条項は弁護士等の専門家に確認してください。