従業員を使用しない個人・一人社長に業務委託するときは、発注者に従業員がいなくても「取引条件の明示」(書面または電磁的方法、口頭は不可)が必要です。従業員がいる発注者は、加えて報酬を受領日から60日以内に支払う期日設定、1か月以上の委託では7つの禁止行為などの義務を負います。
01対象になるフリーランスと発注者
公正取引委員会の特設サイトでは、この法律でいうフリーランスを「業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しないもの」と説明しています。従業員を雇っている制作会社や、消費者を相手にする取引は対象外です。
発注者側の義務は、発注者が従業員を使用しているかと、委託期間の長さで変わります。
| 発注者の区分 | かかる義務(番号は下表) |
|---|---|
| 従業員なし | 1 |
| 従業員あり・委託期間1か月未満 | 1, 2, 4, 6 |
| 従業員あり・委託期間1か月以上6か月未満 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 従業員あり・委託期間6か月以上 | 1〜7すべて |
027つの義務の内容
| 番号 | 義務 | Web制作の発注での具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 書面等による取引条件の明示(9項目、口頭不可) | 制作範囲・納期・報酬額・支払期日などをメールや発注書で送る |
| 2 | 報酬支払期日の設定・期日内の支払(受領日から60日以内のできるだけ短い期間) | 「公開後に検収、翌々月末払い」が60日を超えないか確認する |
| 3 | 7つの禁止行為(1か月以上の委託) | 下記の受領拒否・減額・やり直し等 |
| 4 | 募集情報の的確表示 | クラウドソーシング等で募集する際に虚偽・誤解を招く表示をしない |
| 5 | 育児・介護等と業務の両立への配慮(6か月以上は義務) | 長期の保守・更新契約での申出への対応 |
| 6 | ハラスメント対策の体制整備 | 相談窓口を決めておく |
| 7 | 中途解除等の事前予告(30日前)・理由開示(6か月以上) | 月額保守契約を打ち切る場合の予告 |
番号4〜7は厚生労働省、1〜3は主に公正取引委員会・中小企業庁が担当する規定です。
037つの禁止行為とWeb制作で起きやすい場面
- 受領拒否:社内の方針変更を理由に、完成したデザインの受け取りを拒む
- 報酬の減額:発注後に予算が減ったとして、合意済みの報酬を下げる
- 返品:受領後に理由なく成果物を突き返す
- 買いたたき:通常の対価より著しく低い報酬を一方的に決める
- 購入・利用強制:自社のサービスや指定ツールの有料契約を強制する
- 不当な経済上の利益の提供要請:契約にない追加ページや運用作業を無償で求める
- 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに仕様変更や作り直しをさせる
Web制作では「修正回数」「仕様変更」の扱いが曖昧なまま進むと、やり直しの強要と受け取られかねません。修正の範囲と追加費用の計算方法を発注時に明示しておくことが、発注者自身を守ることにもなります。
04発注書・メールに書いておく項目
明示すべき9項目の正式な内容は公正取引委員会の資料で確認してください。Web制作の発注では、少なくとも次を一通のメールまたは発注書にまとめると、後から確認しやすくなります。
- 発注者・受注者の名称
- 業務委託をした日
- 業務の内容(ページ数、機能、素材の用意の分担、修正回数)
- 成果物を受け取る期日と場所(公開環境へのアップロードなど)
- 検査(検収)を行う場合の完了期日
- 報酬の額と支払期日・支払方法
- 著作権の扱い(著作権の帰属の記事を参照)
05相談先・申込先の選び方
フリーランスに頼むか制作会社に頼むかは、費用だけでなく発注者側の事務負担でも比べます。フリーランスへの発注では上記の義務を発注者が守る必要があり、制作会社(従業員のいる事業者)への発注では取適法(旧下請法)の適用有無を資本金などで確認します。判断に迷う取引は、公正取引委員会の相談窓口や「フリーランス・トラブル110番」などの公的窓口、弁護士に相談してください。
比較の観点は制作会社とフリーランスの比較も参考になります。
確認リスト
- 依頼先が従業員を使用しない事業者か確認した
- 取引条件を書面またはメールで明示した(口頭のみにしない)
- 支払期日が受領日から60日以内になっている
- 修正回数・仕様変更時の費用の決め方を明示した
- 長期の保守契約で解除する場合の予告期間を把握した
公式情報・参考資料
確認日:2026-10-11。法令の解釈は個別の取引内容で変わります。本記事は公的資料の要点整理であり、法的助言ではありません。具体的な判断は公的窓口や弁護士に確認してください。