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ECサイトの特定商取引法表記|制作前に決める表示事項

ECサイトやネット予約・販売ページは、特定商取引法の「通信販売」に当たります。表記ページのテンプレートは制作会社やECサービスが用意してくれますが、中身(価格の考え方、送料、返品の可否、引渡時期)を決めるのは販売する事業者自身です。消費者庁の解説に沿って、制作前に決める情報を整理します。

要点

通信販売の広告には、販売価格、送料、それ以外の負担金、支払時期・方法、引渡時期、申込期間、申込みの撤回・解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号などを表示します。返品を受けない場合も「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」のように条件を明確に書く必要があります。

01広告に表示する事項(消費者庁の解説)

消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売の広告規制の記載から整理
表示事項制作前に決めること
販売価格(役務の対価)税込価格での表示。定期購入なら各回・総額
送料金額で表示(「送料実費」は不適切とされる)。地域別なら表で
販売価格・送料以外の負担金代金引換手数料、組立費、梱包料など
代金の支払時期・方法使う決済手段をすべて
商品の引渡時期「注文から○日以内」など期間・期限で。「できるだけ早急に」は不可
申込期間の定めがある場合期間限定販売の期間
申込みの撤回・解除に関する事項返品可否・条件・送料負担。定期購入の解約方法と期限
販売業者の責任に関する特約不良品の対応など
事業者の氏名(名称)・住所・電話番号法人は登記上の名称。インターネット広告では法人の代表者または通信販売業務の責任者の氏名も
ソフトウェアの動作環境ソフトウェアを販売する場合のみ

02返品特約の書き方

通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、返品の可否と条件は広告に表示した「返品特約」で決まります。消費者庁の解説では、返品を認めない場合の適切な表示例として「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」が示され、「その都度御相談に応じます」のように条件が不明確な表示は不適切とされています。

制作会社に渡す原稿では、返品を受ける期限(到着後○日以内など)、未開封に限るか、返送料の負担者、返金方法を決めておきます。

03注文の最終確認画面に出す情報

東京都消費生活総合センターの教材では、最終確認画面で表示する事項として、分量、販売価格・対価(送料を含む)、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回・解除に関することの6項目が挙げられています。ECサービスの標準のカート画面でこれらが表示されるか、定期購入の場合に回数・総額が分かるかを、制作会社と一緒に確認します。

04個人事業者の住所・電話番号

同教材では、消費者から請求があった場合に表示事項を記載した電子メール等を遅滞なく提供する旨を広告に表示することで、一部の表示を省略できる仕組みが説明されています。どの項目を省略できるか、請求に確実に応じられる体制かは、消費者庁の最新資料で確認してください。自宅住所の公開に不安がある個人事業者は、利用するECサービスの住所・電話番号の非公開(代替表示)機能の条件も確認対象です。

05相談先・申込先の選び方

EC制作を依頼する制作会社やECサービスを比べるときは、特商法表記ページ・最終確認画面・定期購入の表示に標準で対応しているか、表記内容の更新を自社でできるかを確認します。表記の内容そのものは事業者の責任です。判断に迷う表示は、消費者庁の資料や地域の消費生活センター、弁護士に相談してください。ECサービスの料金はShopify・BASEのページで整理しています。

確認リスト

  • 送料を金額で示せる
  • 引渡時期を期間・期限で書ける
  • 返品可否・条件・送料負担を決めた
  • 代表者または責任者の氏名を決めた
  • 最終確認画面の6項目が表示されることを確認した
共通の比較チェックリストを開く

公式情報・参考資料

確認日:2026-10-11。本記事は公的資料の要点整理で、法的助言ではありません。表示内容は事業内容で変わるため、消費者庁の最新資料や専門家に確認してください。

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